ミルキー薬局
〒020-0143
岩手県盛岡市上厨川杉原50-48

TEL: 019-646-0369

掲示関連

保険医療機関及び保険医療療養担当規則等について、厚生労働大臣がウェブサイトに掲示することとされている事項について掲載しています。

調剤管理料&服薬管理指導料に関する掲示

調剤管理料

・患者様やご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患者様ごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。

服薬管理指導料

・患者様ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、 薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。

・薬剤服用歴等を参照しつつ、患者様の服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。

・薬剤交付後においても、当該患者様の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施しています。

特掲診療料の施設基準に関する掲示(許可を受けているもののみ)

調剤基本料1

 ・当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。

連携強化加算

 災害や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保しています。

 ・改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関として指定されています

 ・オンライン服薬指導に対応しています

 ・要指導医薬品、一般用医薬品を取り扱っています

 ・新型コロナウイルス抗原検査キット(体外診断用医薬品)を取り扱っています

後発医薬品調剤体制加算3

 ・後発医薬品調剤体制加算3の施設基準に適合する薬局です。

医療DX推進体制整備加算

 ・オンライン資格確認等システムを通じて患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧しております

 ・マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります

 ・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しております

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 ※届出中※

 当薬局には以下の基準を満たすかかりつけ薬剤師が在籍しています。

 ・ 保険薬剤師の経験3年以上

 ・ 週32時間以上の勤務

 ・ 当薬局へ1年以上の在籍

 ・ 研修認定薬剤師の取得

 ・ 医療に係る地域活動の取組への参画

 患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。

明細書発行に関する掲示

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

 当局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書無料で発行することと致しました。

 明細書には、処方した薬剤の名称や点数が記載されるものですので、その点ご理解いただき明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨お申し出下さい。

オンライン資格確認体制に関する掲示

 ・オンライン資格確認を行う体制を有しています

評価療養、患者申出療養又は選定療養の内容及び費用に関する掲示

厚生労働大臣の定める「評価療養」及び「選定療養」とは

 健康保険法の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)において、平成18年10月1日より、従前の特定療養費制度が見直しされ、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な「評価療養」と、特別の病室の提供など被保険者の選定に係る「選定療養」とに再編成されました。 この「評価療養」及び「選定療養」を受けたときには、療養全体にかかる費用のうち基礎的部分については保険給付をし、特別料金部分については全額自己負担とすることによって患者様の選択の幅を広げようとするものです。 

 また、各事項の取扱いに当たってはそれぞれにルールが定められています。

居宅療養管理指導に関する掲示(運営規程、サービス事業者掲示)

岩手県知事指定 居宅療養管理指導事業所

 【ミルキー薬局】

  指定事業所番号:第 0340143031 号

  事業所所在地:岩手県盛岡市上厨川字杉原50-48

  電話番号:019-646-0369

運営方針

 要介護者または要支援者にある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、医師の指示に基づいて薬剤師が訪問して薬剤管理をいたします。

指定居宅療養管理指導の内容

 ●利用者の状態に合わせた調剤上の工夫

 ●薬剤等の居宅への配送

 ●居宅における薬剤の保管・管理に関する指導

 ●使用薬剤の有効性に関するモニタリング

 ●薬剤の重複投与・相互作用等の回避

 ●在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需

 ●使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言

 ●麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価

 ●病態と服薬状況の確認、残業および過不足薬の確認、指導

 ●在宅医療機器、用具、材料等の供給

 ●患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言

 ●ADLQOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認

 ●その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

従事者

 薬剤師

営業日および営業時間

 月・火・水・木・金曜日 900 ~ 1800

 水・土曜日       900 ~ 1300

 休日          日曜日・祝日および年末年始、盆休み期間

 緊急時は上記の限りではありません

利用料     (202461日~)

  在宅で療養されている方        518円/回

  老人ホームなどで療養されている方

   単一建物 29人の場合    379円/回

   単一建物 10人以上の場合: 342円/回

  4回/月まで(特別医療を必要とする場合、例外として月8回となる場合があります)

 ・特別な薬剤管理の方は+100円、公費助成などにより負担が変わることがあります。

 ・交通費を要する場合、実費をいただきます。

苦情処理

 居宅療養管理指導に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するよう、必要な措置を講じます。

その他運営に関する重要事項

 ・健康保険法、介護保険法等を遵守し、業務を行います。

 ・個人情報に関しては運営規定により利用者に相談のうえ慎重に対処いたします。

容器代等保険外費用に関する掲示

容器について

 衛生上の理由により、容器の再利用は致しておりません。

 誠に申し訳ございませんが、以下のように容器代をいただいておりますので、ご了承ください。 

  ●シロップ容器          1個につき40円

  ●軟膏・茶瓶容器     1個につき40円

  ●点鼻用容器         1個につき50円

医療情報取得加算の掲示

医療情報取得について

 ・オンライン資格確認を行う体制を有しています

 ・当該保険薬局に来局した患者様に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行います

医療DX 推進体制整備加算

医療DXについて

 ・オンライン資格確認等システムを通じて患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧しております

 ・マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります

 ・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しております

連携強化加算

 災害や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保しています。

 ・改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関として指定されています

 ・オンライン服薬指導に対応しています

 ・要指導医薬品、一般用医薬品を取り扱っています

 ・新型コロナウイルス抗原検査キット(体外診断用医薬品)を取り扱っています

長期収載品の保険給付

長期収載品とは

 長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養において、対象とする医薬品については、次の(1)から(3)までを全て満たすものとする。

 なお、詳細については「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の第3の30(2)及び(3)で示したとおりであり、併せて参照すること。

 (1)後発医薬品のある先発医薬品(いわゆる「準先発品」を含む。)であること(バイオ医薬品を除く)。

 (2)後発医薬品が収載された年数及び後発品置換え率の観点から、組成及び剤形区分が同一であって、次のいずれかに該当する品目であること。

    ①後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した品目(後発品置換え率が1%未満のものは除く。)

    ②後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しない品目のうち、後発品置換え率が50%以上のもの

 (3)長期収載品の薬価が、後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を超えていること。

    この薬価の比較にあたっては組成、規格及び剤形ごとに判断するものであること

保険給付

 この「評価療養」及び「選定療養」を受けたときには、療養全体にかかる費用のうち基礎的部分については保険給付をし、特別料金部分については全額自己負担となります。また、下記の場合は選定療養とはならず、保険給付となります。

 ・医療上必要があると認められる場合

 ・病院若しくは診療所又は薬局において後発医薬品を提供することが困難な場合

 ・先発医薬品の薬価が後発医薬品の薬価以下の場合